釜石市議会 2022-09-06 09月06日-02号
まず、懲戒基準並びに釜石市職員懲戒審査会の全体フローについての御質問ですが、職員の処分は、釜石市職員懲戒審査会による審査結果を踏まえて、最終的には市長決裁で決定するものであります。 職員による非違行為があった場合、市長の諮問に応じ、総務企画部長を会長とし、各部長を委員とした釜石市職員懲戒審査会を開催し、非違行為について調査を行います。
まず、懲戒基準並びに釜石市職員懲戒審査会の全体フローについての御質問ですが、職員の処分は、釜石市職員懲戒審査会による審査結果を踏まえて、最終的には市長決裁で決定するものであります。 職員による非違行為があった場合、市長の諮問に応じ、総務企画部長を会長とし、各部長を委員とした釜石市職員懲戒審査会を開催し、非違行為について調査を行います。
木造建築とする考えについてのお尋ねでありますが、国では、木材の適切な供給及び利用の確保を通じた林業の持続的かつ健全な発展を図り、もって森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与することを目的に、平成22年に公共建築物等における木材の利用促進に関する法律を策定しておりますが、本法律第4条に規定されている地方公共団体の責務及び第9条に規定されている市町村方針に基づき、市におきましては、平成25年8月に副市長決裁
したところですが、市では、指令回線の無線回線によるバックアップ体制の構築、共同指令センター、通報者、管轄消防本部によるリアルタイムな3者通話等による心肺蘇生法により、救急隊が現場に到着するまでの間における患者の安全を確保する体制の構築などが確保されることを条件に付し、3月中に予定されていた、消防指令業務共同運用の協議に関する確認書を取り交わした上で、共同運用化に向けた協議を行い、参加条件が固まった後に市長決裁
開館時間ですが、条例上は今お話がありましたとおり、平日は朝の7時から夜の9時、21時までということに条例上はなっておりますけれども、ここ震災以降、夜間の利用が芳しくないということもありまして、市長決裁を経て、夜の閉鎖の時間を19時半までとしておるところでございます。
○総務部長(鈴木淳君) 財産の貸付基準についてでありますが、市有財産の無償貸付、または減額貸付の判断は、まず、一関市財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例に基づき行っており、さらに無償で貸し付けする場合の詳細の基準は、平成20年2月の市長決裁による市有財産貸付料減免基準に定めているところであります。
しなければならなかったということ、その後において、月決めの契約駐車場として、収入と借り受ける地代が大体とんとんで、経費的にそれほどかかっていなかったというのも、言い訳になりますけれども、表面化しにくかった一つの要因ではあったのかなというふうに、今の23番議員のお話を聞きながら思ったところでありますが、さはいえども、行政のほうとすれば、地主さんのほうから再三にわたってそのような注文というか要望があったのに対して、それを丁寧に市長決裁
◎市長(高橋敏彦君) この件に関して、全ての物件に共通しておりますが、市長決裁まで上がってきていないということで、知ったのはこの一般質問があったときであります。 以上であります。 ○議長(阿部眞希男君) 23番高橋孝二議員。
あと、すみません、それから市長決裁、昨年の10月15日だったようですけれども、配付基準を3項目挙げておられます。その3番目に、取扱い希望者があった場合、購入対応をすると。購入代金に対しては市が補助するというふうにされておられますけれども、緊急告知ラジオ必要だよ、欲しいよという市民に対してどのように対応されるのか、お伺いをしたいというふうに思います。 ○議長(小野寺隆夫君) 渡辺市民環境部長。
それから、配布する根拠という部分につきましてでございますけれども、これは総務常任委員会、あるいは建設環境常任委員会の連合審査の席上におきましても、やはり今回の無償貸付といいましょうか、配布をするに当たって、きちっと市長決裁等々によるいわゆる配布の要綱、それからその管理の手法等々について規定をしておくべきではないかというご意見も頂戴をしておるところでございます。
◎危機管理課長(及川協一君) 現在配布計画については市長決裁を取ったものがございます。ラジオの利用者の登録につきましては登録書を出していただいて、我々のほうでそれをパソコン上で管理をしているという状況でございます。 以上でございます。 ○議長(小野寺隆夫君) 19番阿部加代子議員。 ◆19番(阿部加代子君) 19番阿部加代子です。
このような経過のもと、平成26年1月20日、奥州市立病院診療所改革プランに係る市長決裁も、移転新築を基本に検討しますとされています。平成25年11月25日、耐震改修の促進に関する法律の改正法が施行され、平成29年3月3日、県から耐震化促進の通知、耐震改修をお勧めしますが水沢病院を管理している病院事業管理者に宛てられています。
平成26年4月20日、奥州市立病院・診療所改革プランにかかわる市長決裁で、プランは現在地建てかえによる工法は敷地が狭いことから、移転新築を基本として検討しますとされました。
その後の平成25年12月には、市議会の市立病院・診療所改革プラン調査特別委員会においてプラン案の説明もしておりますし、最終的には26年1月20日付で、水沢病院については現在地での建てかえによる工法では敷地が狭いことから、移転新築を基本として検討するという内容の奥州市立病院・診療所改革プランが市長決裁をされたという形になりますので、このときに最終決定されたというふうに捉えてございます。
それから、先ほど市長の答弁にもありましたが、ことしの5月に地域協議会に対する最終案の説明をして、6月14日に市長決裁を経て計画の決定がされたということですが、それで自治区ごとの検討についてということで、それぞれ自治区ごとに地域の代表者とか行政の関係者とかあるんですが、その説明をした段階で、先ほど若干説明ありましたが、その内容について地域協議会と、それから地域自治区ごとの検討組織で説明をしたことについて
そのときに経過ということでお話をいただいておりまして、そもそも大井電気さんのほうからサンスポーツランドの用地について賃貸または譲渡できないですかというような打診があったということでございますけれども、それらの経緯につきまして、市長決裁がありました。平成25年12月12日の会議要旨をいただきました。
3月10日の判決を受けまして、執行部として、いつ、どのように協議をして市長決裁に至ったのか、お伺いをいたします。 最後ですけれども、控訴する権利はもちろんあるというふうに思います。本来は議決案件ではありませんのですけれども、今回定例会中ということで、控訴費用が専決できないルールにのっとって、補正予算が議案として提出をされております。
それを受けまして、市としましては関係部署と協議を経まして、平成25年の12月に市長決裁を得て大井電気に可能であるという回答をしたところでございます。その後、社内での検討を経まして平成27年の2月にサンスポーツランド用地の賃貸借、譲渡の意向申出書、事業計画書の提出がございました。この後、平成28年の1月に役員会での決定を経まして、改めて譲渡の意向の申し出があったというものでございます。
◎総務課長(鈴木昭浩君) ただいまの御質問についてでございますけれども、まず前段の決裁区分のトップ、黒塗りがあった場合ということでしたけれども、我々も最初のこの制度が始まった時点では、全て公開に関するものは市長決裁という形で運用しておりました。
基本的には、公告は選定委員会を経て、市長決裁でやっているということにはなりますけれども。 ◎復興推進課長(多田康君) 改めて、ご説明をいたします。 公告内容につきましては、当時、選定委員会を構成いたしまして、選定委員会で公告内容をもみながら公告までこぎつけてございます。それの基礎資料となったのが、先ほどお配りした市内企業への聞き取り経過でございます。
しかし、本件覚書締結に当たって、本来は、市長決裁とすべきものを教育長決裁にとどめたことは、不適切であると。その後、市長も追認していることを考えると悪意によるものとは認められないが、代決専決規定に反するとのそしりは免れないと。 あと結論ですが、早急に内部統制システムの確立を図る必要があると。また、大変すばらしい監査意見だと、すばらしいということはおかしいですが、厳しい監査意見です。